裁判所と評価人を結ぶネットワークの道
- 第1条
- 本会は、全国競売評価ネットワークと称する。
- 第2条
- 本会は、不動産競売手続における評価事務(以下「評価事務」という。)に関して、全国の評価事務研究会相互の情報交換、共同研究及び協力を深めることにより、全国レベルでの評価事務の標準化と改善、発展を図り、もって裁判所との連携による不動産競売手続の更なる迅速、適正化の推進に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 研究会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
二 図書の作成及び刊行その他研究結果の発表
三 前2号に掲げるもののほか理事会が適当と認めた事項
2 事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第4条
- 本会は、各地方裁判所ごとに設立された評価事務研究会をもって組織する。ただし、不動産競売手続に関与し、若しくはその経験のある裁判官及び裁判所書記官・執行官等の執行事務の関係者を賛助会員として置くことができる。
- 第5条
- 各評価事務研究会は、同会に所属する会員の数等を基準として理事会の定める金額を、本会に納入しなければならない。
- 2 賛助会員は、理事会の定める金額を、本会に納入しなければならない。
- 第6条
- 本会に、次の役員及び事務局を置く。
一 代表理事1名
二 副代表理事1名
三 理事9名(代表理事、副代表理事を含む)
四 監事2名以上
五 事務局2名以上(経理担当を含む) - 2 理事は、各高等裁判所の管轄区域
- (以下「ブロック」という。)内にある評価事務研究会をもって構成されるブロック会議において、各ブロック内の評価事務研究会の会長の中から、各1名(東京ブロックは2名)を選出し、総会の承認を受ける。 ただし、会長の中から選出することに支障があるときは、評価事務研究会に所属する会員の中から選出することを妨げない。
- 3 代表理事及び副代表理事は、理事会において互選し、総会の承認を得る。
- 4 監事及び事務局は、評価事務研究会の会員の中から理事会で選任し、総会の承認を得る。
- 5 役員等の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 6 役員等の任期の最長は3期年とする。
- 第7条
- 代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は欠くるにいたったときは、その職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
- 4 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は理事会及び委員会に出席することが出来る。
- 5 事務局は、会務の執行を補助する。事務局は理事会及び委員会に出席することが出来る。
- 第8条
- 総会は、少なくとも毎年1回、代表理事が招集し、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
- 2 総会の定足数は、評価事務研究会の2分の1以上の出席を要する。
- 3 各評価事務研究会は、総会において、各1票の議決権を有する。
- 第9条
- 本規約は、3分の2以上の評価事務研究会の同意を得なければ、これを変更することができない。
- 第10条
- 本規約に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が理事会に諮り、別に定める。
- 第1条
- この規約は、平成15年3月8日から施行する。
- 第2条
- 会設立準備中の費用については、本会がこれを負担する。
- 附則(平成19年2月24日一部改正)
- この変更は平成19年5月1日より適用する。
- 附則(平成22年3月27日一部改正)
- この変更は平成22年5月1日より適用する。
- 附則(平成23年3月26日一部改正)
- この変更は平成23年5月1日より適用する。